RULES利用規約
GUIDEやまぐち創業応援スペース「mirai365」利用規約
趣旨
第1条
本規約は、公益財団法人やまぐち産業振興財団及び同財団が委託した者(以下「管理者」という。)が運営するやまぐち創業応援スペース「mirai365」(以下「当施設」という。)の利用等について必要な事項を定めるものです。
当施設の目的
第2条
当施設は、創業者等の多様なニーズに対応するため、「やまぐちポケットマーケット」、「コワーキングスペース」、「シェアオフィス」等を提供するとともに、施設マネージャーの実践的な支援等により、創業やビジネスの拡大を目指す者等がDXを実践しながら集い、学び、働く場を創出することを目的とします。
休館日
第3条
当施設の休館日は、年末年始(原則として12月29日~1月3日)とします。ただし、施設の管理運営上必要な場合は、臨時に休館する場合があります。
開館時間等
第4条
当施設の開館時間は、原則として午前10時から午後6時までとします。ただし、施設の管理運営上必要な場合は、臨時に開館時間を変更する場合があります。また、多目的スペースは、管理者の承認を得た場合は、午後9時まで利用することができます。
- やまぐちポケットマーケットの運営時間は、原則として午後6時までとします。
- シェアオフィスは、管理者が貸与するカードキー等により開館時間以外の時間も利用することができます。
利用方法等
第5条
やまぐちポケットマーケットへ出店、又はコワーキングスペース、シェアオフィス、多目的スペースを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者が別に定める手続に基づき、本規約を承諾の上、利用の申込みを行うものとします。なお、高校生以下の学生は利用者に含めません。
- やまぐちポケットマーケット及びシェアオフィスについては、管理者において審査及び選考を行い、利用者を決定します。
- 利用者は、申込時の記載内容等や事業内容に変更が生じた場合は、速やかに管理者に届け出なければなりません。
- 当施設の利用は、管理者が当施設において提供する機能及びサービスの一部を利用するものであり、借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約に該当するものではありません。
利用料金等
第6条
当施設の利用料金は、別表1のとおりです。
- 利用料金は、管理者が指定する期日までに管理者が指定する方法によりお支払いいただきます。
- 利用者は、別に定めるところにより、利用区分に応じて、有償又は無償でサービスの提供を受けることができます。
- 利用料金の減免の基準は別表2に掲げるとおりとします。ただし「やまぐちポケットマーケット」の利用については、減免の適用対象外とします。
利用期間
第7条
当施設の利用期間は、利用開始日が属する年度の年度末までとします。ただし、期間満了の2ヶ月前までに管理者又は利用者から書面による利用中止の申し出がない場合は、同一条件で利用期間が次の期間延長されることとします。
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やまぐちポケットマーケット及びシェアオフィス
1年間
- 前項の規定にかかわらず、利用期間は、2年間を超えることはできないものとします(シェアオフィスのうちフリーデスクを除く。)。ただし、管理者が特別に必要と認める場合に限り、更に1年を超えない範囲で利用期間を更新することができるものとします。
利用の中止
第8条
利用者は利用を中止しようとする場合は、利用中止希望日の2ヶ月前(コワーキングスペースは1週間前)までに、管理者に利用中止の申し出を行う必要があります。
利用者以外の者の利用
第9条
コワーキングスペース及びシェアオフィスは、利用者以外の者の利用を原則として禁止します。ただし、利用者が事業を行う上で必要がある場合は、その必要の範囲内において、受付で所定の手続きを経て、利用者が同席の下、利用者以外の者(以下「来客」という。)が有料エリアを一時的に利用することを認めます。この場合、当該来客についても、本規約は適用され、当該来客に関する一切の責任については招へいした利用者が負うこととします。
住所利用、法人登記
第10条
やまぐちポケットマーケットの出店者及びシェアオフィス利用者(フリーデスク利用者はメールボックスの利用者に限る。)に限り、利用者は、自らの会社等の住所として、名刺やホームページ等に当施設の住所を記載することができるものとします。ただし、利用期間終了後は、直ちに記載を変更しなければなりません。
- やまぐちポケットマーケットの出店者及びシェアオフィス利用者(法人登記サービスの利用者に限る。)に限り、当施設の住所を法人登記の住所とすることができるものとします。この場合、登記後、速やかに現在事項全部証明書を管理者に提出するとともに、利用期間終了時には直ちに登記住所の変更を行い、変更完了後の現在事項全部証明書を管理者に提出しなければなりません。
権利義務の譲渡等の禁止
第11条
利用者は、本規約により生じる一切の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供することはできません。
禁止事業
第12条
当施設内においては、次の各号に該当する事業を行うことを禁止します。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 性風俗に関するもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切ではないもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの又は迷信もしくは非科学的なことに関するもの
- 消費者被害防止の観点から適切ではないと認められるもの
- 前各号のほか、管理者が当施設の目的及び公的な施設であることに照らして適当ではないと判断したもの
禁止行為
第13条
当施設においては、次の各号に該当する行為を禁止します。
- 当施設内の設置物の改変又は移動(管理者の許可を得た場合を除く。)
- 管理者及び他の利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、光、振動、臭気等を発し他の利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み又は使用
- 当施設内の通路、階段等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
- 当施設内での生き物の飼育や持込み(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
- 当施設内での宿泊、住居としての利用
- 管理者から利用を許可された場所を無断で第三者に転貸もしくは使用させること
- 当施設又は当施設内の壁等の共用部分に無断で看板やポスター等を貼る等を行うこと
- 当施設内において無断で物販等の商行為をすること
- 当施設内において宗教活動若しくは政治活動を行うこと
- 当施設内での火気等の使用又は当施設内への危険物の持ち込み
- 違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為
- 前各号のほか、管理者が当施設の管理運営上の必要により禁止した一切の行為
利用上の注意事項等
第14条
当施設内における飲食は、飲み物(アルコール飲料を除く。)及び軽食のみ可能とします。ただし、他の利用者の迷惑となる可能性のある飲食物(香りの強い食事など)は禁止します。
- 当施設内での飲酒は禁止します。(管理者の許可を得た場合を除く。)
- 当施設内は全面禁煙とします。
- 当施設内で発生したごみは、管理者が指定する方法により廃棄してください。また、当施設内で通常の使用により発生したごみ以外のごみの持ち込み及び廃棄は禁止します。第三者に知られたくない情報が記載された書類等については、各利用者の責任においてシュレッダーで裁断するなど必要な処理を行った上で廃棄してください。
- 利用者は、当施設が複数の者が共同で利用する形態の施設であることを理解し、相互に協力するとともに、他の利用者の迷惑とならないよう相互に配慮してください。特に騒音・振動・臭気・衛生面等の問題を起こさないように十分注意してください。
- 当施設は、商店街の中に位置しており、利用者は、当施設外においても、近隣の店舗や住民の方、通行人に迷惑がかからないよう十分配慮してください。
遅延損害金
第15条
利用者が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、管理者による督促後30日を超えてもその債務を履行しない場合、利用者は管理者に対し、遅延期間中の当該債務に関する滞納額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した(1円未満を除く。)遅延損害金を支払わなければなりません。なお、利用者は、遅延損害金を支払った場合でも、管理者の契約解除権の行使を免れるものではありません。
損害賠償
第16条
利用者は、当施設内において、故意又は過失により管理者又は他の利用者若しくは第三者に損害を与えた場合、直ちに管理者にその旨を報告するとともに、損害を与えた者に対し、誠実に対処し、自ら責任を持って解決するものとします。
- 利用者が故意又は過失により当施設又は当施設内に設置された設備備品等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な費用を負担していただきます。
免責事項
第17条
次の各号に該当する事由により利用者又は第三者が被った損害について、管理者は一切責任を負わないものとします。
- 地震、水害等の天変地異等の不可抗力による災害
- 停電、事故、当施設内の設備機器の故障等
- 利用者が他の利用者又は第三者から被った損害
- 利用者の私物等の紛失、盗難、破損
- 当施設の臨時休館、開館時間の変更、施設の管理運営上の理由による当施設内の設備機器等の一時的な提供の休止等
- 当施設におけるセミナー等のイベント開催
- 本規約の改定
- 前号のほか、管理者の責に帰すことができない事由による損害
不可抗力による契約の消滅
第18条
地震、水害等の天変地異等の不可抗力による災害により、本施設の全部又は一部が滅失又は毀損し、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、利用契約は当然に終了するものとします。これにより管理者又は利用者が被った損害につき、相手方はその責めを負わないものとします。
契約の解除
第19条
利用者において次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、管理者は、利用者に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
- 利用申込時の記載内容又は提出書類に虚偽又は不正があったとき。
- 利用契約を継続しがたいと判断できる行為があり、管理者が利用者に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、相当の期間を過ぎても是正しないとき。
- 管理者による催告にもかかわらず、利用料金等の支払いを30日以上遅延したとき。
- 故意又は過失により、管理者又は他の利用者等に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。
- 利用者に著しく信用を失墜する事実があったとき。
- 利用者が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有することが判明したとき、又はそのおそれがあると管理者が判断したとき。
- 利用者が破産や銀行取引停止処分など事業を継続しがたいと認められるとき。
- 本規約に違反したとき。
- 前項により利用契約が解除された場合において、管理者に損害が及んだ場合、利用者はその損害賠償の責任を免れないものとします。
契約終了後の措置
第20条
利用者は、その終了原因を問わず利用契約が終了した場合、利用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状回復するとともに、直ちに管理者から貸与を受けた一切の物を返却し、本施設内に存在する一切の私物を撤去しなければなりません。かかる終了後1か月の期間が経過した後も本施設内に私物が残置されている場合、利用者において当該私物に係る所有権を放棄したものとみなして、管理者は当該私物を撤去することができるものとします。この場合、利用者は、管理者に対して一切の異議を述べることができません。また、管理者は、利用者に対し、当該私物の撤去に要する費用を請求できるものとします。
- 前項のほか、利用契約が終了した場合において、当施設を登記上の住所等としている場合は、変更手続をしなければなりません。また、当施設の住所又は電話番号を自らの会社等の住所又は連絡先にしていた場合も、直ちに変更しなければなりません。
個人情報の利用及び保護
第21条
利用者から利用申込又は利用に際して提供を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)は、当施設の目的及び当施設の管理運営上必要な範囲で利用することとし、法令に基づく場合を除き、無断で第三者に提供することはありません。
- 提供を受けた個人情報は、個人情報保護に関する法令及び方針に従い厳正に管理します。
情報の管理
第22条
当施設内における利用者の情報管理は、利用者自らの責任で行っていただきます。万一、利用者の情報が漏洩した場合でも、管理者は一切その責任を負いかねます。
- 利用者は、当施設内において、他の利用者の秘密情報を偶然取得した場合、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、第三者に開示、漏洩、公開し、若しくはいかなる利用もしてはいけません。
規約の改定
第23条
本規約は管理者の都合により、内容を変更することがあります。なお、変更の際には、管理者から利用者へ周知します。
附 則 この規約は、令和 4年 4月 1日から適用する。
区 分 | 料 金(税込。光熱水費を含む。) |
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やまぐちポケットマーケット |
店舗(物販・サービス提供等)
月額11,000円
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コワーキングスペース |
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Web会議BOX |
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シェアオフィス |
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多目的スペース |
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ミーティングルーム |
やまぐちポケットマーケット入居者、
コワーキングスペース月会員及びシェアオフィス入居者
1時間無料
(延長1時間 440円) |
減 額 の 事 由 | 減免率 |
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50% |